建設業許可を取得する際の500万円の基準と軽微な工事の条件を福岡の行政書士が解説

建設業許可には500万円という重要な基準があります。ここではその詳細について説明します。

建設業許可とは何か?

建設業許可は、軽微な工事以外の工事を請け負う際に必要となる許可です。日本の建設業法では、建設会社や個人が軽微な工事以外の工事を請け負う場合、国または地方自治体からの建設業許可を取得しなければならないと定めています。この許可は、建設業者が法的に適正な経営を行う能力や技術を保有していることを確認するためのものです。適切な許可をもつことで、建設業者は信頼性の高い企業として顧客に認識されることとなります。また、許可取得には一定の条件があり、これには経営の継続的な安定性や技術的な基準などが含まれます。

軽微な工事ってなに??
行政書士本田奈美
軽微な工事とは、建築一式工事以外の工事で請負金額が500万円未満の工事、または建築一式工事の場合で請負金額が1,500万円未満、もしくは延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事を指します。これに該当する工事を行う場合、建設業許可を取得せずに工事を進めることが可能です!
参考:国土交通省:建設業の許可とは

建設業法で定める500万円の基準とは?

建設業法で定める「500万円の基準」とは、建設工事の請負金額が500万円以上の場合に適用される規定です。この基準は、新築工事や改修工事など、様々な建設工事に該当します。500万円には、工事の材料費や工事に直接関係する全ての費用が含まれるため、単純な労務費だけでなく、材料費や下請け業者への支払いも含めて計算する必要があります。この基準を超える場合は、適切な建設業許可を取得することで、法的に問題なく事業を進行することができます。

請負金額に含まれるもの

建設工事の請負金額には、多岐にわたる要素が含まれます。具体的には、材料費、労務費、設計費、現場管理費など、全ての工事関連費用が含まれます。例えば、建物の新築工事を請け負う場合、資材の調達費用や現場労働者の人件費、設計士や工事監督の報酬などが総請負金額に含まれます。これにより、請負金額が500万円を超えるかどうかを判断する際には、全ての関連コストを正確に計算することが求められます。適切に計算し、基準に確実に適合する形で事業を進めることが重要です。

分割発注のルール

建設業において、一つの工事を複数の契約に分割することは、一般的には認められています。ただし、500万円以上の工事を分割して500万円未満に見せかける行為は法的に問題があります。例えば、工事全体が700万円であるにも関わらず、これを400万円と300万円の契約に分けて発注することは許可を逃れるための不正です。分割発注する場合には、その理由や実際の工事内容が正当であり、且つ法的に問題ないかどうかを慎重に確認する必要があります。

建設業許可の必要性

建設業許可は、法的な義務であるだけでなく、企業の信頼性を向上させる重要な要素です。この許可を取得することで、施主や顧客に対して信頼性を示し、仕事の依頼が増える可能性が高まります。また、建設業許可を持つことで、公共工事や大規模案件への参入が容易になります。許可なしで大規模な工事を行うと、法的リスクを伴い、違反が発覚した場合には罰則や罰金が科される可能性があります。また、許可を取得していないことが明らかになると、企業の信頼性に影響を与えることがあります。そのため、建設業許可を取得することは、法令遵守と企業の健全な発展にとって重要な要素となります。

まとめ

本記事では、建設業許可と500万円の基準について解説しました。
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