建設業許可が必要かどうかを判断する際に、特に重要になるのが「500万円」という金額基準です。
建築一式工事以外の建設工事では、原則として工事1件の請負代金が500万円未満であれば「軽微な建設工事」に該当し、建設業許可がなくても請け負うことができます。
ただし、この500万円は「工事の原価」を基準に判断するものではありません。消費税の取扱い、注文者から支給される材料、契約を分割した場合などについてもルールがあります。
この記事では、建設業許可における500万円の基準について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
目次
建設業を営む場合は、原則として建設業許可が必要です。
ただし、建設業法で定める「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくても営業することができます。
大工工事、内装仕上工事、管工事、電気工事、塗装工事、解体工事など、建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金が500万円未満であれば軽微な建設工事に該当します。
つまり、請負代金が500万円ちょうどの場合は「500万円未満」ではないため、原則としてその工事に対応する建設業許可が必要です。
建築一式工事については、次のいずれかに該当する工事が軽微な建設工事となります。
・工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
そのため、建築一式工事については、請負代金が1,500万円以上であっても、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事であれば、建設業法上の軽微な建設工事に該当します。
行政書士本田奈美 建設業許可の500万円基準は、消費税および地方消費税を含んだ金額(税込)で判断します。
例えば、税抜460万円の工事を消費税10%で請け負う場合、税込の請負代金は506万円となります。
この場合は500万円未満ではないため、建築一式工事以外の工事であれば、原則としてその工事業種の建設業許可が必要になります。
「税抜では500万円未満だから許可はいらない」と判断しないよう注意が必要です。
500万円の基準について、よくある誤解が「材料費・人件費・下請代などの原価を全部足して500万円になるかどうかで判断する」というものです。
基本となるのは、工事1件について注文者と契約した請負代金の額です。
例えば、450万円で工事を請け負い、その工事を施工するために自社が材料費150万円、外注費100万円を負担したとしても、「450万円+150万円+100万円=700万円」と計算して建設業許可の要否を判断するわけではありません。
自社が負担する材料費、人件費、外注費などは通常、請負代金を構成する原価ですが、実際にいくら原価がかかったかを積み上げて500万円を判定する制度ではありません。
一方、注文者から工事に使用する材料の提供を受ける場合には注意が必要です。
注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格、または市場価格と運送費を、請負代金に加えた金額によって500万円の基準を判断します。
例えば、建築一式工事以外の工事について、
・工事の請負代金:400万円(税込)
・注文者から支給される材料の市場価格:150万円
だったとします。
この場合、判定上の金額は400万円+150万円=550万円となります。
契約上の請負代金そのものが400万円であっても、支給材料を加えると500万円以上になるため、原則として建設業許可が必要になります。
行政書士本田奈美 同一の建設業者が一つの工事の完成を複数の契約に分けて請け負った場合、原則としてそれぞれの契約の請負代金を合計して500万円の基準を判断します。
例えば、一つの工事について、
・1つ目の契約:300万円
・2つ目の契約:250万円
と契約を分けたとしても、原則として合計550万円として判断します。
契約書を2枚に分ければ、それぞれ500万円未満の工事として扱われるというわけではありません。
ただし、正当な理由に基づいて契約を分割した場合には、必ずしも各契約の金額を合算するわけではありません。
そのため、「工事を分けて契約すること自体が禁止されている」というわけではありません。
問題となるのは、実質的には一つの工事であるにもかかわらず、建設業許可の金額基準を回避するために形式的に契約を分けるようなケースです。
分割した契約を別々の工事として扱えるかどうかは、契約を分けた理由や施工内容などを確認して判断する必要があります。
500万円未満の軽微な建設工事であれば、建設業法上の「建設業許可」は原則として不要です。
ただし、工事の種類によっては、建設業許可とは別の法律に基づく登録・届出・資格などが必要になる場合があります。
そのため、「500万円未満=建設工事に関するすべての許可や手続きが不要」という意味ではありません。
実際に工事を行う際には、その工事内容に応じて必要となる制度を個別に確認することが重要です。
建築一式工事以外の工事について、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負う場合には、原則として、その工事に対応する建設業許可を事前に取得しておく必要があります。
「500万円以上の工事を受注してから建設業許可を申請すればよい」というものではありません。
今後500万円以上の工事を受注する予定がある場合や、元請会社から建設業許可の取得を求められている場合には、余裕をもって許可申請の準備を進めることをおすすめします。
建設業許可が必要かどうかを判断するときは、次の点を確認しましょう。
・建築一式工事以外は、工事1件の請負代金が500万円未満か
・500万円の判定は税込金額で行っているか
・注文者から支給される材料がないか
・一つの工事を複数の契約に分割していないか
・契約を分割している場合、正当な理由によるものか
建設業許可の500万円基準で最も重要なのは、材料費や人件費などの原価を積み上げるのではなく、工事1件の請負代金を基本として判断するという点です。
建築一式工事以外では、工事1件の請負代金が500万円未満であれば軽微な建設工事となりますが、500万円の判定は税込金額で行います。
また、注文者から材料の提供を受ける場合には材料の市場価格等を加算し、一つの工事を複数の契約に分けた場合には、正当な理由による分割を除いて原則として契約金額を合算します。
「契約金額は500万円未満だけど支給材料がある」「工事を複数の契約に分けている」など、判断が難しいケースでは、工事を請け負う前に確認しておくことをおすすめします。
当事務所では、福岡県の建設業許可について、初回相談・お見積もりは無料ですので、お気軽にこちらからお問い合わせください!

行政書士(登録番号:第24402289号)
福岡県行政書士会所属/CCUS登録行政書士
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