大工工事とは、木材を加工して土台や骨組みを作り、工作物を築造する工事や、木製設備の取付けなどが含まれます。
大工工事を軽微な工事以外の工事を請け負うには、大工工事の建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
この許可を取得することで、事業の信頼性が向上し、さらなる仕事の幅が広がります。
大工工事の概要や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。
目次
大工工事は、木材の加工や取付けを通じて工作物を構築する工事で、建築の基礎的な土台作りから木製手すりの取り付けまで、多岐にわたります。たとえば、木造の家屋や建築物における柱や梁の設置、内装の造作などが大工工事に該当します。 内装仕上工事とは異なり、大工工事は建物の土台部分を作り上げる役割を担います。一方、内装仕上工事は、この土台の上に壁紙やタイルを貼り、最終的な装飾を行う仕上げ作業にあたります。大工工事と内装仕上工事を併せて行うことにより、建物の内外装を総合的に仕上げることができます。 また、大工工事に関連する業種として「建具工事」や「とび・土木・コンクリート工事」などがあり、これらの許可も取得することで、さらなる事業拡大が可能です。
一般建設業の大工工事においても、専任技術者の配置が必要です。専任技術者要件を満たすには、資格、学歴と実務経験、もしくは実務経験のみのいずれかを満たしている必要があります。
以下の資格を持っている方は、一般建設業における大工工事の専任技術者として認められます。
• 1級建築施工管理技士
• 2級建築施工管理技士(躯体または仕上)
• 1級建築士
• 2級建築士
• 木造建築士
• 技能検定 型枠施工(2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
• 技能検定 建築大工(2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
これらの資格を持つことで、専任技術者としての条件をクリアし、申請を進めることが可能です。
資格がない場合でも、建築学や都市工学に関する学科を卒業し、一定年数の実務経験があれば申請が可能です。具体的には、高卒の場合は5年以上、大卒や高専卒であれば3年以上の実務経験が必要です。
学歴や資格がない場合でも、10年以上の実務経験があれば専任技術者の要件を満たすことができます。また、実務経験に関しては以下の緩和措置もあります。
※緩和措置大工工事に関する8年以上の実務経験があり、他の業種での経験を合わせて12年以上の実務経験がある場合も、専任技術者の資格として認められます。
特定建設業での大工工事では、一般建設業許可の要件に加えて、下記の要件を満たす必要があります。
特定建設業の大工工事の専任技術者として認められるには、以下のいずれかの資格が必要です。
• 1級建築施工管理技士
• 1級建築士
これらの資格を持つことで、特定建設業の許可申請における専任技術者要件を満たすことができます。
一般建設業の要件を満たすだけでなく、特定建設業における大工工事の専任技術者として認められるには、4,500万円以上の工事での指導監督的な実務経験が求められます。具体的には、過去に4,500万円以上の元請大工工事を2年以上にわたって指導監督した実績があれば、特定建設業の専任技術者として認められます。
本記事では、大工工事の建設業許可について、その取得要件や方法を解説しました。 その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください! 許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士
福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所では、建設業許可申請を専門に取り扱っております。建設業許可の申請は、手引きが多く、書類に不備があると何度も役所に足を運ばなければならないことがあります。本業が忙しくてそのような時間を確保できない方は、ぜひ当事務所にお任せください!
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