建築一式工事には、建物の新築や改築、大規模修繕などが含まれます。建築一式工事を軽微な工事以外の工事を請け負うには、建築一式の建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
許可を取得することで、仕事の幅が広がり、より大きな建築プロジェクトにも参画できる可能性が生まれます。本記事では、建築一式工事の概要や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。建設業許可取得に必要な条件を理解し、事業拡大の第一歩を踏み出しましょう。
目次
建築一式工事とは、総合的な企画や指導、調整のもとに建物を建設する工事のことです。具体的には、建物の新築・改築・大規模修繕といった工事が含まれます。これらの工事は、複数の工程を一括して受け持ち、建築物全体を統括することが求められるため、高度な調整力が重要です。 一方で、建築一式工事と似たような分野には「消防施設工事」がありますが、避難階段の設置など建物の躯体の一部に関する工事は、消防施設工事ではなく、建築一式工事または鋼構築物工事に分類されます。 また、建築一式工事に関連する業種には「内装仕上工事」や「大工工事」などがあります。これらの業種の許可を取得することで、事業の幅を広げ、建物全体の施工を請け負うことが可能になります。
建築一式工事の一般建設業許可を取得するには、専任技術者の配置が必要です。専任技術者の要件には、資格、学歴と実務経験、実務経験のみのいずれかを満たす必要があります。
以下のいずれかの資格を有している場合、建築一式工事の専任技術者として登録が可能です。
• 1級建築施工管理技士
• 2級建築施工管理技士(建築)
• 1級建築士
• 2級建築士
これらの資格があれば、一般建設業の許可要件を満たすため、スムーズに申請を進めることができます。
資格がない場合でも、建築学や都市工学に関する学科を卒業し、さらに実務経験を積んでいれば申請が可能です。高卒であれば5年以上、大卒や高専卒であれば3年以上の実務経験が必要となります。
学歴や資格がない場合でも、10年以上の土木工事の実務経験があれば専任技術者の要件を満たせます。
特定建設業の建設業許可では、一般建設業許可の要件に加えて、下記の要件を満たす必要があります。
特定建設業の建築一式工事で専任技術者要件を満たすには、以下の資格が必要です。
• 1級建築施工管理技士
• 1級建築士
これらの資格を保有することで、特定建設業許可の専任技術者としての要件をクリアできます。
建築一式工事は「指定建設業」に該当するため、指導監督的実務経験だけでは申請できません。特定建設業の専任技術者要件を満たすには、必ず上記の国家資格が必要である点に注意が必要です。これにより、特定建設業許可を取得するには、高度な資格取得が欠かせないことが分かります。
本記事では、建築一式工事の建設業許可について、その要件や取得方法について解説しました。
その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください!
建築一式工事の許可を取得し、事業の幅を広げるためには、資格取得や実務経験を積み重ねることが重要です。
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士/福岡県行政書士会所属
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