防水工事の建設業許可を取得する方法を福岡の行政書士が解説します

防水工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、建設業許可が必要です。
軽微な工事についてはこちらをご参照ください! 本記事では、防水工事の定義や、一般建設業・特定建設業における営業所技術者の要件について詳しく解説します。
※記事の中に出てくる「営業所技術者」は、令和6年12月の法改正により、それまでの「営業所技術者」から名称が変更されたものです。

防水工事とは?

防水工事とは、アスファルト、モルタル、シーリング材などを使用して建物や構造物の防水を行う工事を指します。
主に雨水や地下水の浸入を防ぎ、建物の耐久性を高めることを目的として施工されます。新築時の施工はもちろん、劣化による改修やメンテナンスとしても実施されます。

具体的な工事例として、以下のようなものがあります。
• アスファルト防水工事
• モルタル防水工事
• シーリング工事
• 塗膜防水工事
• シート防水工事
• 注入防水工事

他工事業種とのちがい

とび・土木・コンクリート工事とのちがいは?

トンネル防水工事など、土木系の防水工事は「とび・土木・コンクリート工事」に該当しますが、建築系の防水工事は「防水工事」に該当します。

左官工事とのちがいは?

防水モルタルを使用した防水工事は、「左官工事」と「防水工事」のどちらの許可でも施工可能です。

一般建設業の営業所技術者要件とは?

防水工事の一般建設業許可を取得するには、営業所技術者を配置する必要があります。
営業所技術者として認められるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

資格で申請する

以下の資格を保有している方は、防水工事の一般建設業許可における営業所技術者として認められます。
• 1級建築施工管理技士
• 2級建築施工管理技士(仕上)
• 技能検定 防水施工 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要

学歴と実務経験で申請する

上記の資格を保有していない場合でも、建築学や土木工学など関連学科を卒業し、一定期間の実務経験を積むことで営業所技術者として申請可能です。
• 高卒:5年以上の実務経験
• 大卒・高専卒:3年以上の実務経験

実務経験のみで申請する

資格や学歴がなくても、防水工事に関する10年以上の実務経験があれば、営業所技術者の要件を満たします。
また、緩和措置として防水工事における実務経験が8年以上あり、防水工事以外の業種での経験を合わせて12年以上ある場合も、営業所技術者として認められます。

特定建設業の営業所技術者要件とは?

防水工事の特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可の要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。

資格で申請する

以下の資格を保有している方は、特定建設業の営業所技術者として認められます。
• 1級建築施工管理技士

指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業における防水工事の営業所技術者要件しか満たさない場合でも、
4,500万円以上の元請工事を2年以上指導監督した実務経験があれば、特定建設業の営業所技術者として申請可能です。

まとめ

本記事では、防水工事の建設業許可について、営業所技術者要件や取得方法について詳しく解説しました。
防水工事は建物の耐久性を高める重要な工事であり、施工に高い技術力が求められます。
許可を取得することで事業の信頼性が向上し、さらなる業務拡大の可能性が広がります。

その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください!

行政書士 本田奈美
当事務所では建設業許可の申請代行や、決算変更届の提出代行を行なっております!本業を行いながらの申請準備はとても大変です。ぜひ申請はお任せください!初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!。



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