板金工事の建設業許可を取得する方法を福岡の行政書士が解説します

板金工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
本記事では、板金工事の定義や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。

一般建設業の専任技術者要件とは?

板金工事の一般建設業許可を取得するには、専任技術者を配置する必要があります。専任技術者要件を満たすには、以下のいずれかを満たす必要があります。

1. 資格で申請する

以下の資格を持つ方は、一般建設業の板金工事の専任技術者として認められます。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上)
  • 技能検定 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
  • 技能検定 工場板金(※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
  • 技能検定 板金(選択科目「建築板金作業」、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
  • 技能検定 板金・板金工・打出し板金(※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)

2. 学歴と実務経験で申請する

資格がない場合でも、建築学、機械工学に関連する学科を卒業し、実務経験を積むことで申請が可能です。

  • • 高卒:5年以上の実務経験
    • 大卒・高専卒:3年以上の実務経験

3. 実務経験のみで申請する

学歴や資格がなくても、板金工事に関して10年以上の実務経験があれば専任技術者の要件を満たします。

特定建設業の専任技術者要件とは?

特定建設業の板金工事許可を取得するには、一般建設業許可の要件に加えて、下記の要件を満たす必要があります。

1. 資格で申請する

特定建設業の専任技術者として認められる資格は以下の通りです。

  • 1級建築施工管理技士

2. 指導監督的実務経験で申請する場合

一般建設業の板金工事の専任技術者の要件を満たしていない場合でも、4,500万円以上の板金工事の元請工事を2年以上指導監督した実績があれば、特定建設業の専任技術者として申請が可能です。

まとめ

本記事では、板金工事の建設業許可について、専任技術者要件について詳しくお伝えしました。
その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください! 許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。

行政書士 本田奈美
当事務所では建設業許可の申請代行や、決算変更届の提出代行を行なっております!本業を行いながらの申請準備はとても大変です。ぜひ申請はお任せください!初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!。



お問い合わせ

本田なみ行政書士事務所への相談・お問合せは、以下の方法でご連絡ください。
※匿名及び非通知でのお問い合わせはご対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

初回相談無料

お問い合わせはこちら

代行申請依頼
受付中!