板金工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
本記事では、板金工事の定義や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。
目次
板金工事の一般建設業許可を取得するには、専任技術者を配置する必要があります。専任技術者要件を満たすには、以下のいずれかを満たす必要があります。
以下の資格を持つ方は、一般建設業の板金工事の専任技術者として認められます。
資格がない場合でも、建築学、機械工学に関連する学科を卒業し、実務経験を積むことで申請が可能です。
学歴や資格がなくても、板金工事に関して10年以上の実務経験があれば専任技術者の要件を満たします。
特定建設業の板金工事許可を取得するには、一般建設業許可の要件に加えて、下記の要件を満たす必要があります。
特定建設業の専任技術者として認められる資格は以下の通りです。
一般建設業の板金工事の専任技術者の要件を満たしていない場合でも、4,500万円以上の板金工事の元請工事を2年以上指導監督した実績があれば、特定建設業の専任技術者として申請が可能です。
本記事では、板金工事の建設業許可について、専任技術者要件について詳しくお伝えしました。
その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください!
許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士/福岡県行政書士会所属
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