法人設立と建設業許可はどちらが先がよい?福岡の行政書士が解説します

個人事業主の方から一番多くいただくご相談が、「会社を作るのが先か、許可を取るのが先か」というご相談です。 結論からお伝えすると、「先に法人を設立し、その後に建設業許可を申請する」のが最もスムーズで無駄のない手順です。
なぜなら、個人で許可を取った後に法人化すると、許可の「承継手続き」や「取り直し」が発生し、余計な手間とコストがかかってしまうからです。この記事では、将来の許可取得を見据えた法人設立のポイントを解説します。

1. 法人設立を優先すべき1番の理由

個人事業主として建設業許可を取得しても、法人化(法人成り)した瞬間にその許可をそのまま使うことはできません。以前は「一度廃業して新規取得」という大変な手間がありましたが、現在は「承継」という制度もあります。この制度を利用すれば、許可番号が変わることなく、申請手数料も不要で許可を引きつづことが可能です。 しかし、いずれにせよ「個人用」と「法人用」で二重の手続きが発生することに変わりはありません。最初から法人として動く予定があるのなら、法人設立を済ませてから許可申請を行うのが、時間も費用も最小限に抑える方法です。

2. 建設業許可を見据えた法人設立について

② 「経営業務の管理責任者」を役員として登記する

許可取得の必須条件である「経営業務の管理責任者(経管)」は、会社の「常勤役員(取締役など)」である必要があります。 社長本人が要件を満たしているなら問題ありませんが、社長の経営経験が5年未満で要件を満たせず、他の方を経営業務の管理責任者にする場合は、必ず設立時の役員名簿に入れておかなければなりません。

④ 設立時の「資本金」の金額に注意する

一般建設業許可を取得する場合、「500万円以上の自己資本」があることを証明しなければなりません。 設立時の資本金を500万円以上に設定しておけば、法人化して1年以内の申請であれば設立直後の「履歴事項全部証明書」だけでこの要件をクリアできるため、銀行の残高証明書をわざわざ取得する手間が省けます!

3. まとめ:法人化と許可取得はセットで考えるのがおすすめ!

「とりあえず法人化を」と急いでしまうと、後からの修正コストが余計にかかってしまうかもしれません。 とはいえ、お仕事の状況によっては「今はまず個人で許可を取る」という選択をされる方もいらっしゃいます。必ずしも「法人化が先」だけが正解ではありませんので、ご安心ください。大切なのは、貴社の今の状況に合ったステップを踏むことです。迷われている方は、ぜひお気軽に当事務所へお声がけください。二人三脚で、スムーズな事業開始をサポートさせていただきます!

行政書士 本田奈美
当事務所では建設業許可の申請代行や、決算変更届の提出代行も行なっております!本業を行いながらの申請準備はとても大変です。ぜひ申請はお任せください!初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!。



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