舗装工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、、建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
本記事では、舗装工事の定義や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。
目次
舗装工事とは、道路などの地盤面をアスファルトやコンクリート、砂利などで舗装する工事を指します。人や車が安全に通行できるだけでなく、景観や耐久性を考慮した施工が求められます。具体的には以下の工事が含まれます。
• アスファルト舗装工事
• コンクリート舗装工事
• ブロック舗装工事
• 路盤築造工事
• 人工芝張付け工事
舗装工事の一般建設業許可を取得するには、専任技術者を配置する必要があります。要件を満たすには以下のいずれかをクリアする必要があります。
以下の資格を保有している場合、専任技術者として認められます。
• 1級建築施工管理技士
• 2級建築施工管理技士(第1種~第6種)
• 1級土木施工管理技士
• 2級土木施工管理技士(土木)
• 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
• 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
以下の学科を卒業し、必要な実務経験を積むことで申請が可能です。
• 対象学科:土木工学、都市工学、衛生工学など
• 実務経験:高卒は5年以上、大卒や高専卒は3年以上
資格や学歴がない場合でも、舗装工事に関する10年以上の実務経験があれば申請が可能です。
特定建設業の舗装工事許可では、一般建設業の要件に加え、以下を満たす必要があります。
特定建設業の専任技術者として認められる資格は以下の通りです。
• 1級建築施工管理技士
• 1級土木施工管理技士
• 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
• 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
舗装工事は指定建設業に分類されるため、指導監督的実務経験での申請は認められず、上記の資格を有することが必須です。
本記事では、舗装工事の建設業許可について、その取得要件や方法を解説しました。 その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください! 許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士/福岡県行政書士会所属
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