タイル・れんが・ブロック工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、、建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
本記事では、タイル・れんが・ブロック工事の定義や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。
目次
タイル・れんが・ブロック工事とは、れんがやコンクリートブロック、タイルなどを使用して工作物を築造したり、建物の内外装としてこれらの材料を取り付ける工事を指します。具体的な工事例として、以下のようなものがあります。
• コンクリートブロック積み(張り)工事
• れんが積み(張り)工事
• タイル張り工事
• 築炉工事
• スレート張り工事
• サイディング工事
タイル・れんが・ブロック工事は、外壁の装飾や建築物の強度確保に重要な役割を果たします。また、スレートを外壁に張る工事はタイル・れんが・ブロック工事に該当しますが、屋根をスレートで葺く工事は屋根工事に該当します。
タイル・れんが・ブロック工事における一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者の配置が必要です。この専任技術者要件を満たすためには、以下の条件のいずれかをクリアする必要があります。
以下の資格を持つ方は、一般建設業のタイル・れんが・ブロック工事の専任技術者として認められます。
• 1級建築施工管理技士
• 2級建築施工管理技士(躯体または仕上)
• 1級建築士
• 2級建築士
• 技能検定(タイル張り・タイル張り工、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
• 技能検定(築炉・築炉工、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
• 技能検定(ブロック建築・ブロック建築工、※2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要)
これらの資格を取得することで、専任技術者としての要件をクリアし、許可申請を進めることが可能です。
資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、なおかつ実務経験を積むことで申請が可能です。
• 対象学科:土木工学、建築学
• 実務経験:高卒の場合は5年以上、大卒や高専卒の場合は3年以上
学歴や資格がなくても、タイル・れんが・ブロック工事に関する10年以上の実務経験があれば専任技術者として申請が可能です。
特定建設業のタイル・れんが・ブロック工事許可を取得するためには、一般建設業許可の要件に加えて、下記の要件を満たす必要があります。
以下の資格を保有している場合、特定建設業のタイル・れんが・ブロック工事の専任技術者として認められます。
• 1級建築施工管理技士
• 1級建築士
これらの資格を取得することで、特定建設業許可の申請要件を満たすことが可能です。
資格がない場合でも、過去に4,500万円以上のタイル・れんが・ブロック工事の元請工事を2年以上指導監督した実績があれば、特定建設業の専任技術者として申請が可能です。
本記事では、タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可について、その取得要件や方法を解説しました。 その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください! 許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士/福岡県行政書士会所属
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