石工事の軽微な工事以外の工事を行う際は、石工事の建設業許可が必要です。
軽微な工事ついてはこちらをご参照ください!
建設業許可を取得することで、信頼性を高め、事業を拡大することが可能です。石工事は、石材や擬石、コンクリートブロックを用いて建築物の外構や内装を仕上げる工事として、多くの建設プロジェクトで重要な役割を果たしています。本記事では、石工事の定義や、一般建設業・特定建設業における専任技術者の要件について詳しく解説します。
目次
石工事とは、石材(コンクリートブロックや擬石を含む)の加工や積み上げ、または貼り付けによって建築物を築造する工事です。具体的な工事例として、石積み工事やコンクリートブロック積み工事などがあります。これらは建物の外構部分や内装において、装飾や構造強化のために行われます。 石工事は「タイル・れんが・ブロック工事」や「土木工事」と比較されることがあります。例えば、土木工事におけるコンクリートブロックの設置は大規模な工事が多いのに対し、石工事では擬石やコンクリートを用いた装飾や小規模な構造物の形成が中心です。また、タイル・れんが・ブロック工事は、建物全体をブロックで組み立てる工事を指します。 石工事と関連性の高い業種には、「土木一式工事」や「とび・土工・コンクリート工事」が挙げられます。これらの許可を同時に取得することで、より幅広い工事を請け負うことが可能です。
石工事における一般建設業の許可を取得するためには、専任技術者の配置が必要です。専任技術者要件を満たすためには、資格、学歴と実務経験、または実務経験のみのいずれかをクリアする必要があります。
以下の資格を持つ方は、一般建設業の石工事の専任技術者として認められます。
• 1級土木施工管理技士
• 2級土木施工管理技士(土木)
• 1級建築施工管理技士
• 2級建築施工管理技士(仕上)
• 技能検定 ブロック建築・ブロック建築工(2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要)
• 技能検定 石工・石材施工・石積み(2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要)
これらの資格を取得することで、専任技術者としての要件をクリアし、許可申請を進めることが可能です。
資格がない場合でも、以下の学科を卒業し、一定年数の実務経験を積んでいれば申請が可能です。
• 対象学科:土木工学、建築学
• 実務経験:高卒の場合は5年以上、大卒や高専卒の場合は3年以上
学歴や資格がない場合でも、石工事に関して10年以上の実務経験があれば専任技術者の要件を満たすことができます。
特定建設業の石工事許可では、一般建設業許可の要件に加えて、下記の要件を満たす必要があります。
以下の資格を保有している場合、特定建設業の専任技術者として認められます。
• 1級土木施工管理技士
• 1級建築施工管理技士
これらの資格が必要となり、特定建設業の申請において要件を満たします。
資格がない場合でも、過去に4,500万円以上の石工事の元請工事を2年以上指導監督した実績があれば、特定建設業の専任技術者として認められます。
本記事では、石工事の建設業許可について、その取得要件や方法を解説しました。 その他の要件について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください! 許可を取得することで事業の信頼性が高まり、さらなる業務拡大が可能になります。
行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士
福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所では、建設業許可申請を専門に取り扱っております。建設業許可の申請は、手引きが多く、書類に不備があると何度も役所に足を運ばなければならないことがあります。本業が忙しくてそのような時間を確保できない方は、ぜひ当事務所にお任せください!
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