建設業許可取得後、決算終了後の決算変更届(事業年度終了届)の重要性と手続き方法を解説

建設業許可を取得している事業者にとって、毎年の決算終了後に「決算変更届」を提出することは法的に義務付けられています。この決算変更届は、全国的に広く使用されている名称ですが、地域や団体によっては異なる名称が使われることもあります。たとえば、一部の自治体や地方公共団体では「決算報告届」と呼ばれたり、決算期の終了後に行う変更届を「事業年度終了届」と称する地域も存在します。
この記事では、「決算変更届」と呼ぶことにします。建設業許可を取得している事業者向けに、決算変更届について解説します。これにより、法的義務を確実に果たし、安定した事業運営をサポートするための知識を得ることができます。

決算変更届とは?

決算変更届とは、建設業許可を取得している事業者が、事業年度終了後に必要な変更や報告を行うために提出する書類です。この届出は、建設業者が毎年の事業活動や財務状況を監督官庁に報告し、許可の更新や維持を適切に行うために必要なものです。
ぜひ期限である決算日からの4ヶ月以内提出しましょう。

4ヶ月もあるならそんなに焦って準備する必要はないよね?
行政書士本田奈美
事業年度終了後、決算変更届は税務署に提出する決算報告書をもとに作成します。決算報告書自体の作成には約2ヶ月かかるため、その作成期間を除いた残りの期間、すなわち約2ヶ月以内に決算変更届を作成し、提出する必要があります。そのため、4ヶ月あるからと油断せず、事業年度終了後は決算報告書の作成と並行して決算変更届の準備を進めることをおすすめします!

決算変更届の手続き方法

決算変更届は、建設業許可を申請した際の許可申請先に提出します。具体的には、以下のような内容を含めて提出します。

  • 工事経歴書:もし許可業種の中で1年間工事の実績がない場合は、「理由書(任意様式)」を提出する必要があります!
  • 財務諸表: 貸借対照表、損益計算書など、会社の財務状況を示す書類が必要です。
  • 事業報告書: 株式会社の場合のみ提出する場合があります。
  • 法人・個人事業税納税証明書: 法人で、県税の納税証明書については、税目名が「法人事業税・地方法人特別税」となります。
  • ※必要に応じて、追加の書類や証明書を提出する場合があります。

まとめ

本記事では、決算変更届に関する内容ついてお伝えしました。決算変更届は、特に建設業の許可を受けている企業にとって法的に重要です。提出期限を守って提出しましょう!

当事務所では建設業許可の申請代行や、決算変更届の提出代行を行なっております!初回相談・お見積もりは無料で対応しておりますので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!

お問い合わせ

本田なみ行政書士事務所への相談・お問合せは、以下の方法でご連絡ください。
※匿名及び非通知でのお問い合わせはご対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

初回相談無料

お問い合わせはこちら

代行申請依頼
受付中!