建設業許可を取得している事業者にとって、毎年の決算終了後に「決算変更届」を提出することは法的に義務付けられています。この決算変更届は、全国的に広く使用されている名称ですが、地域や団体によっては異なる名称が使われることもあります。たとえば、一部の自治体や地方公共団体では「決算報告届」と呼ばれたり、決算期の終了後に行う変更届を「事業年度終了届」と称する地域も存在します。
この記事では、「決算変更届」と呼ぶことにします。建設業許可を取得している事業者向けに、決算変更届について解説します。これにより、法的義務を確実に果たし、安定した事業運営をサポートするための知識を得ることができます。
決算変更届とは、建設業許可を取得している事業者が、事業年度終了後に必要な変更や報告を行うために提出する書類です。この届出は、建設業者が毎年の事業活動や財務状況を監督官庁に報告し、許可の更新や維持を適切に行うために必要なものです。
ぜひ期限である決算日からの4ヶ月以内提出しましょう。
決算変更届は、建設業許可を申請した際の許可申請先に提出します。具体的には、以下のような内容を含めて提出します。
本記事では、決算変更届に関する内容ついてお伝えしました。決算変更届は、特に建設業の許可を受けている企業にとって法的に重要です。提出期限を守って提出しましょう!
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行政書士(登録番号:第24402289号)
CCUS登録行政書士
福岡県行政書士会所属
本田なみ行政書士事務所では、建設業許可申請を専門に取り扱っております。建設業許可の申請は、手引きが多く、書類に不備があると何度も役所に足を運ばなければならないことがあります。本業が忙しくてそのような時間を確保できない方は、ぜひ当事務所にお任せください!
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